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水質基準
水道法による水質基準のご紹介です。(工業用水道の値もご紹介しています。)
※ 赤字の項目は平成16年に新たに追加された項目です。
※ 青字の項目は平成19年に新たに追加された項目です。
※ 緑字の数値は平成21年に変更された数値です。
※ 紫字の数値は平成22年に変更された数値です。
項目名 | 基準値 | 項目名 | 基準値 | ||
1 | 一般細菌 | 集落数が100個/mL以下 | 27 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/L以下 |
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 28 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 |
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.03mg/L以下 | 29 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 |
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | 30 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 |
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 31 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 |
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 32 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 |
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 33 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 |
8 | 六価クロム | 0.05mg/L以下 | 34 | 鉄及びその化合物 | 1.0mg/L以下 |
9 | シアン化物イオン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 35 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 |
10 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/L以下 | 36 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 |
11 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | 37 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 |
12 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 38 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 |
13 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 39 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 |
14 | 1.4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | 40 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 |
15 | シス-1.2-ジクロロエチレン 及びトランス1.2-ジクロロエチレン |
0.04mg/L以下 | 41 |
(4S.4aS.8aR)-オクタヒドロ -4.8a-ジメチルナフタレン -4a(2H)-オール(別名 ジェオスミン) |
0.00001mg/L以下 |
16 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | |||
17 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 42 |
1.2.7.7-テトラメチルビシクロ[2.2.1] ヘプタン-2-オール (別名 2-メチルイソボルネオール) |
0.00001mg/L以下 |
18 | トリクロロエチレン | 0.03mg/L以下 | |||
19 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | 43 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 |
20 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 44 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 |
21 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | 45 | 有機物質等(全有機炭素(TOP)の量) | 3mg/L以下 |
22 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 46 | pH値 | 5.8以上8.6以下 |
23 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/L以下 | 47 | 味 | 異常でないこと |
24 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 48 | 臭気 | 異常でないこと |
25 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | 49 | 色度 | 5度以下 |
26 |
総トリハロメタン (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和) |
0.1mg/L以下 | 50 | 濁度 | 2度以下 |
※ 青字の項目は平成19年に新たに追加された項目です。
※ 緑字の数値は平成21年に変更された数値です。
※ 紫字の数値は平成22年に変更された数値です。
工業用水道
本基準は、現在供給を行っている工業用水道の供給水質の実態(処理下水等特殊な水源のものを除く)
及び工業用水道受給者側の要望水質を勘案して算出した一応の標準値である。
1. 工業用水道の水質の測定 (工業用水道事業施工令、昭和33.10.20 政291)
(1) 水質の測定
水温、濁度、水素イオン濃度、アルカリ度、硬度、蒸発残留物
2. 工業用水道の供給標準水質 (昭46制定、日本工業用水協会・工業用水水質基準制定委員会)
【備考】
1. 工業用水道の水質の測定 (工業用水道事業施工令、昭和33.10.20 政291)
(1) 水質の測定
水温、濁度、水素イオン濃度、アルカリ度、硬度、蒸発残留物
2. 工業用水道の供給標準水質 (昭46制定、日本工業用水協会・工業用水水質基準制定委員会)
業種 | 濁度 (mg/L) |
pH (-) |
アルカリ度 CaCO3 (mg/L) |
硬度 CaCO3 (mg/L) |
蒸発 残留物 (mg/L) |
塩素イオン Cl- (mg/L) |
鉄 Fe (mg/L) |
マンガン Mn (mg/L) |
工業用水道供給標準値 | 20 | 6.5~8.0 | 75 | 120 | 250 | 80 | 0.3 | 0.2 |
飲料水水質基準 | 2 | 5.8~8.6 | 300 | 500 | 200 | 0.3 | 0.05 |
【備考】
- 本表の数値は、現在供給を行っている工業用水道の供給水質の実態(処理下水等特殊な水源のものを除く)及び 工業用水道受給者側の要望水質を勘案して算出した一応の標準値である。
- 工業用水道の供給水質は工業用水道使用者全体の用途を考慮して効率的、経済的に定めることとなるので、 原水の水質の状況によっては本表により難い場合もある。
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